ケース1. 交通事故の被害者になった場合
交通事故の被害者となってしまった場合は、所轄警察署への連絡後に実況見分が済みましたら病院に行き、体に異常がないか精密検査をしてもらってください。
事故直後は大丈夫でも数日後に痛みだし、むち打ちの症状または骨折していたという場合もあります。
目に見える症状の他にも体のどこかに重傷を負っていることもあります。
まずは病院に通院し、レントゲンやMRIなどの精密検査を受けましょう。
ケース2. 事故を起こし、加害者になった場合
交通事故を起こしてしまった加害者の方でも、交通事故に遭ってしまった場合は適切な事故治療が必要となります。
「事故を起こした側は費用の補助は受けられないのでは?」と思い、事故治療を受けられていない方が多くいらっしゃいます。
ご自身が任意保険の人身傷害補償に加入されている場合は、費用の窓口負担金0円で病院への通院が可能となります。
ケース3. 自損事故を起こしてしまった場合
事故の相手がなく、単独で物に衝突してケガをしてしまったなどの自損事故でも、任意保険の人身傷害補償に加入されている場合は、費用の窓口負担金0円で交通事故治療が受けられます。
通常の健康保険も適用は可能です。
ケース4. 妊娠中に事故に遭った場合
ケース5. 子供が事故に遭った場合
ケース6. ひき逃げされた場合
被害者が泣き寝入りせずにすむようにひき逃げの場合は政府が保障事業により、保障を受けられるようにしています。
この場合に支払われる補償額は自賠責保険の時と同様となります。
まずは事故に遭った管轄の警察署に相談をしましょう。
ケース7. 事故の相手が無免許運転だった場合
無免許運転とは、運転・操作するのに免許が必要なものを、免許を得ないままに運転・操作することをいい、
免許失効者・免停中の人・免許を持っていない人のことです。
無免許運転者と事故に遭った場合でも、被害者保護の観点から「対人賠償責任保険」、「対物賠償責任保険」については保険料の支払いが行われます。
ケース8. 事故の相手が自賠責保険・任意保険に未加入だった場合
交通事故の相手が自賠責保険に入っていなかった場合は、ひき逃げ事故の場合と同様に、
「政府保障事業制度」により自賠責保険と同様の補償を受けることができます。
ケース9. 盗難車に追突された場合
交通事故の相手が盗難車だった場合は、「政府保障事業制度」により自賠責保険と同様の補償を受けることができます。
まずは事故に遭った管轄の警察署に相談をしましょう。